一定規模以上の工事を請け負う場合
工事の種類や請負金額によっては、建設業許可が必要になります。いわゆる軽微な建設工事に該当するかは内容により異なります。
尼崎で建設業許可を取得したい事業者様へ
新規取得・更新・業種追加・決算変更届から、経営業務管理責任者・専任技術者の要件確認まで。建設業者様の状況に合わせて丁寧にサポートします。
建設業許可は、一定の規模を超える建設工事を請け負う際に必要となる行政上の許可です。元請から取得を求められる場面や、より大きな工事を受注したい場面、公共工事への入札を見据える場面で検討されることが多い手続きです。
ノース行政書士事務所では、「許可が必要か分からない」「要件を満たせるか不安」といった初期段階からご相談をお受けしています。制度説明は一般的な内容に留め、詳細な判断は個別ヒアリングのうえでご案内します。
次のような場面では、建設業許可の検討が必要になることがあります。
工事の種類や請負金額によっては、建設業許可が必要になります。いわゆる軽微な建設工事に該当するかは内容により異なります。
金額にかかわらず、取引先の方針として許可取得を求められるケースが増えています。
経営事項審査・入札参加資格申請へ進む前提として、建設業許可が求められるのが一般的です。
下請工事であっても、金額や契約条件により許可が必要になることがあります。
※軽微な建設工事の該当範囲は工事種別で異なります。実際の請負形態・契約金額を確認して判断します。法改正や申請先により取り扱いが異なる場合があります。
許可申請では、主に次のポイントが確認されます。詳細は個別事情により異なります。
建設業での経営経験や組織体制などをもとに、継続的な事業運営が可能かを確認します。
営業所ごとに、資格または実務経験で要件を満たす技術者の配置が必要です。
請負契約に関して不正・不誠実な行為をしない体制であることが求められます。
許可区分ごとに資産要件が定められています。自己資本や資金調達能力などを確認します。
法令で定める欠格事項に該当しないことが必要です。
申請・更新の際には、社会保険の加入状況確認が必要になることがあります。
経営業務管理責任者(いわゆる「経管」)は、建設業の経営を適正に行うための責任者です。役員経験や個人事業主としての経験などをもとに要件を確認します。
※要件の詳細や証明方法は申請区分・ご状況により異なります。断定せず、個別に確認します。
専任技術者は、営業所ごとに配置が必要な技術者です。国家資格を持つ方や、一定の実務経験を持つ方が該当し得ます。
※業種ごとに要件が異なります。資格の有無だけで判断せず、経験年数と証明資料をあわせて確認します。
一般建設業と特定建設業など、許可区分ごとに資産面の確認ポイントが異なります。財務資料をもとに確認します。
請負契約の締結や履行に関して、不正・不誠実な行為を行わないことが求められます。
一定の処分歴や虚偽申請など、法令で定める欠格事項に該当しないことが必要です。
※制度の詳細は改正や申請先により異なる場合があります。最終判断は個別相談で確認してください。
| 区分 | 主な内容 |
|---|---|
| 基本申請書類 | 建設業許可申請書、別表、工事経歴書、直前3年の工事施行金額、誓約書 など |
| 会社・事業情報 | 定款、履歴事項全部証明書、納税証明書、営業の沿革、主要取引金融機関 など |
| 経営業務管理の確認 | 経営業務の管理責任者に関する証明書類・在籍確認資料 など |
| 専任技術者の確認 | 資格証・免許証、実務経験資料、常勤性を確認する資料 など |
| 財産的基礎の確認 | 自己資本・資金調達能力を確認する財務資料(許可区分により異なります) |
※法人・個人、申請区分(新規・更新・業種追加)で必要書類は変わります。状況に応じて追加資料が必要になる場合があります。
※審査期間は申請先や申請内容により異なります。
| 新規 | 100,000円 |
|---|---|
| 更新 | 50,000円 |
| 業種追加 | 50,000円 |
| 決算変更届 | 30,000円 |
| 経営事項審査 | 80,000円 |
※税込・税別の表記、証紙代・登録免許税・各種実費の扱いについては要確認です。法定費用等が別途発生する場合があります。正式なお見積もりは個別にご案内いたします。